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「ワンストップ特例の申請書、出し忘れていた」「気づいたら1月10日を過ぎていた」——そんな状態でも、控除自体を諦める必要はありません。ワンストップ特例が使えなくなった場合は、確定申告に切り替えることで同じように控除を受けられます。
この記事では、ワンストップ特例が使えなくなるケースの整理と、確定申告への切り替え手順を解説します。すでに焦っている人でも順番に進められる内容にしました。
まず確認すべき3つのケース
ワンストップ特例が使えなくなる主なケースは次の3つです。自分がどれに当てはまるか確認してください。
- 提出期限(寄付した翌年1月10日必着)に間に合わなかった
- 1年間の寄付先が6自治体以上になった(ワンストップ特例は5自治体以内が条件)
- 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)など、他の理由で確定申告が必要になった
いずれのケースでも、対処法は共通して「確定申告でふるさと納税の寄付金控除もあわせて申告する」ことになります。
確定申告の期間・提出先
国税庁の解説によると、確定申告の受付期間は例年2月16日頃〜3月15日頃です(曜日の関係で年により数日前後することがあるため、最新の期間を確認してください)。提出先は、自分の住所地を管轄する税務署です。
還付申告(税金が戻ってくるだけの申告)の場合は、この期間より前の1月から提出できます。ふるさと納税による還付だけが目的で、他に申告事由がない場合は、混雑する時期を避けて早めに提出するのも一つの方法です。
確定申告に必要な書類
- 寄付金受領証明書(寄付した自治体すべての分。オンライン発行の「寄附金控除に関する証明書」でも可)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類)
- 還付金の振込先口座がわかるもの
- e-Taxで申告する場合はマイナンバーカードとICカードリーダー、またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
複数の自治体に寄付した場合は、証明書もすべての自治体分をまとめて準備しておくとスムーズです。
確定申告書の書き方【ふるさと納税部分】
確定申告書全体の書き方は所得の種類によって異なりますが、ふるさと納税(寄付金控除)に関わる部分は共通しています。
寄付金控除の入力・記入箇所
確定申告書第一表の「寄付金控除」欄に、寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額をもとに算出した控除額を記入します。第二表には、寄付先の自治体名と寄付金額を記入する欄があります。
e-Taxで申告する場合
国税庁の確定申告書等作成コーナー、またはe-Taxソフトを使う場合、画面の案内に沿って寄付先・寄付金額を入力すれば、控除額は自動計算されます。証明書は電子データ(xml形式など)をアップロードできる自治体・ポータルサイトも増えており、対応していれば紙の証明書を用意する手間が省けます。
紙の申告書を税務署に提出する場合
国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し印刷する、または税務署で用紙を受け取って手書きする方法があります。寄付金受領証明書の原本を添付(または提示)して、住所地の税務署に郵送または持参します。
提出済みのワンストップ特例申請書はどうなる?
すでにワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告をした場合はその内容が優先され、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になります。この場合、確定申告書にはワンストップ特例の対象にした寄付分も含めて、その年のふるさと納税の寄付金控除をすべて記載する必要があります(二重に申請書を出し直す必要はありません)。
逆に言うと、確定申告をする以上は「一部はワンストップ特例のまま、一部だけ確定申告」という使い分けはできません。寄付先が6自治体以上になった場合や、期限に間に合わなかった寄付がある場合は、その年の寄付全体を確定申告でまとめて申告してください。

還付金はいつ振り込まれる?
e-Taxで申告した場合、還付金は申告からおおよそ3週間程度で指定口座に振り込まれることが多いとされています。紙で提出した場合は1〜2ヶ月程度かかることがあります。確定申告の時期(2〜3月)は混み合うため、余裕を持って早めに提出すると、還付も早く反映される傾向があります。
なお、ワンストップ特例と異なり、確定申告では所得税分は還付(お金が戻る)、住民税分は翌年度の住民税から減額、という2段階で控除が反映される点も覚えておきましょう。
よくある質問
Q. ワンストップ特例の申請書を出した後に、確定申告もしてしまったらどうなりますか?
A. 確定申告の内容が優先され、ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告書にその年の寄付金控除をすべて記載していれば問題ありません。記載を忘れると二重取り・記載漏れの原因になるため、必ず全寄付分を確定申告書に含めてください。
Q. 5自治体以内でも確定申告したほうが得なことはありますか?
A. 控除される総額は基本的にどちらの方法でも同じです。ただし確定申告では所得税分が現金で還付されるため、資金繰りの面で「早く戻ってきてほしい」という人には確定申告が向く場合があります。医療費控除など他の申告事由がある人は、まとめて確定申告したほうが手間が少なくなります。
Q. 確定申告の期限も過ぎてしまいました。もう控除は受けられませんか?
A. 国税庁の解説によると、還付申告は原則、対象年の翌年から5年以内であれば申告できます(期限後申告)。確定申告の時期を過ぎてしまっても、税務署に相談すれば申告できる可能性があるため、諦めずに管轄の税務署に問い合わせてみてください。
確定申告をスムーズに終わらせる準備チェックリスト
提出直前に慌てないよう、次の項目を事前に揃えておくと申告作業がスムーズです。
- 寄付した自治体ごとの寄付金受領証明書(枚数が多い場合は自治体名でファイリングしておく)
- 寄付金額の合計(マイページの寄付履歴と証明書を突き合わせて確認)
- 源泉徴収票(12月分の給与が確定した後、勤務先から発行されるもの)
- マイナンバーカード(e-Taxで申告する場合は事前に利用者証明用電子証明書のパスワードも確認しておく)
- 還付金の振込先口座番号
来年「間に合わなかった」を繰り返さないために
ワンストップ特例の提出期限は毎年1月10日必着です。年末に駆け込みで寄付をすると、証明書の到着から申請書の準備・投函までの時間が足りなくなりがちです。次のような対策で防げます。
- 12月中旬までに寄付を済ませておく(年末ギリギリの寄付は証明書到着が年明けになりやすい)
- オンライン申請に対応しているふるさと納税サイト・自治体を選ぶ(マイナンバーカードとスマホで完結でき、郵送より早い)
- 寄付のたびに申請書を提出し、後回しにしない(まとめて年末に処理しようとすると期限を過ぎやすい)
まとめ
ワンストップ特例の期限に間に合わなかった場合や、6自治体以上に寄付してしまった場合でも、確定申告に切り替えれば控除は受けられます。必要なのは寄付金受領証明書と源泉徴収票などの基本書類だけで、e-Taxを使えば還付も比較的早く反映されます。焦らず、まずは寄付金受領証明書を自治体ごとに揃えることから始めましょう。
そもそもの申請書の書き方や提出期限についてはワンストップ特例の書き方・記入例まとめで解説しています。まだ寄付先を決めていない人はふるさと納税サイト比較記事もあわせてご覧ください。



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