ふるさと納税|パート・扶養内で働く配偶者の限度額の注意点【2026年】

ふるさと納税

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パート・扶養内で働いている配偶者がいる世帯では、「ふるさと納税はどちらの名義でやればいいの?」「収入によって上限額が変わるって本当?」という疑問が出やすいポイントがあります。この記事では、扶養と収入の関係を整理したうえで、ふるさと納税をする際の注意点をまとめました。

税制・社会保険の「年収の壁」は2025〜2026年にかけて制度改正が続いている分野です。本記事では2026年8月時点で確認できた情報をもとに解説していますが、細かい金額や適用時期は今後変更される可能性があります。最終的な判断は、国税庁・お住まいの市区町村・勤務先の総務担当に必ずご確認ください。

「扶養」には税法上と社会保険上の2種類がある

「扶養内で働く」という場合、実は2つの異なる制度が関係しています。

  • 税法上の扶養:配偶者の年収が一定額以下であれば、扶養する側(納税者本人)が配偶者控除・扶養控除を受けられる制度
  • 社会保険上の扶養:配偶者の年収が一定額以下であれば、配偶者自身が社会保険料を負担せず、扶養する側の健康保険・厚生年金に加入できる制度

この2つは基準となる金額も、超えたときの影響も別物です。ふるさと納税の限度額に関係が深いのは、主に「税法上の扶養」のほうです。

ふるさと納税の限度額に影響する仕組み

ふるさと納税の控除上限額は、寄付する本人の所得(住民税所得割額)から計算されます。パート収入がある配偶者に関して押さえておきたいポイントは次の2つです。

  • 扶養する側(納税者本人):配偶者控除を受けられるかどうかで、納税者本人の所得(課税所得)が変わり、結果としてふるさと納税の上限額も変わります。配偶者控除が使えなくなる(配偶者の年収が一定額を超える)と、納税者本人の上限額は一般的に上がる方向に動きます
  • 扶養される側(配偶者本人):配偶者自身にも一定以上の給与収入があれば、配偶者自身の名義でも別枠でふるさと納税ができます。ただしパート収入で納めている所得税・住民税が少ない場合、配偶者自身の上限額はごくわずか、またはほぼゼロになることがあります

2025〜2026年の主な「壁」の改正動向

ふるさと納税の判断に関わる主な壁の、2026年8月時点で確認できる改正動向は次のとおりです(前述の通り、詳細は変更される可能性があります)。

  • 配偶者控除・扶養控除の壁(税法上の扶養)国税庁の解説(配偶者控除)によると、2025年分の税制改正で103万円から123万円に、2026年分でさらに136万円へと段階的に引き上げが進んでいます。この壁を超えなければ、扶養する側は配偶者控除を受けられます
  • 106万円の壁(社会保険上の扶養)厚生労働省の資料によると、賃金要件が撤廃され、撤廃後は「週20時間以上の勤務」が社会保険加入の主な基準になる予定です(撤廃の具体的な時期は、最低賃金の動向を見極めて判断するとされており、2026年10月は現時点の見込みです)
  • 130万円の壁(社会保険上の扶養)厚生労働省「年収の壁」への対応にあるとおり、2026年4月から、一時的な収入増だけでは扶養を外れないよう、契約上の年間収入見込みで判定する運用に切り替わりました(本記事更新時点で施行済み)。130万円という基準自体は維持されています

以上を早見表にまとめると次のとおりです。

壁の種類 関連する制度 現在の基準額(2026年8月時点) 動向
配偶者控除の壁 税法上の扶養 103万円→123万円(2025年分)→136万円(2026年分) 段階的引き上げ、施行済み
106万円の壁 社会保険上の扶養 106万円(賃金要件) 賃金要件は撤廃見込み(時期未定、要件は週20時間勤務が中心に)
130万円の壁 社会保険上の扶養 130万円(基準額は維持) 判定方法が契約上の年間収入見込みベースに変更(2026年4月施行済み)

このように、税法上の壁(配偶者控除)と社会保険上の壁(106万円・130万円)は別々の制度・別々のスケジュールで動いています。「103万円を超えたから即扶養から外れる」といった単純な話ではなくなってきているため、最新の制度は都度確認が必要です。

ケース別の考え方

ケース1:配偶者の年収が扶養控除の壁以内の場合

納税者本人(扶養する側)は配偶者控除を受けられます。ふるさと納税は、納税者本人の名義で、本人の上限額の範囲内で行うのが基本的な進め方です。配偶者自身の名義での寄付は、配偶者の所得税・住民税の負担額が少ないため、上限額もごく少額になる点に注意してください。

ケース2:配偶者の年収が壁を超えている場合

配偶者控除は受けられなくなりますが、その分、配偶者自身の所得(課税所得)が増えるため、配偶者自身の名義でもある程度の上限額でふるさと納税ができるようになります。世帯全体で見ると、納税者本人の上限額と配偶者本人の上限額、両方を合算して考えられる形になります。

ケース3:今年から働き方(収入)を変える予定がある場合

年の途中で就業時間・収入を大きく変える予定がある場合、年末近くまで正確な上限額が確定しにくくなります。ふるさと納税は年収が確定してから、または見込みが固まってから寄付するほうが、上限超過のリスクを避けられます。

ふるさと納税をする際の注意点

  • 寄付とワンストップ特例・確定申告の手続きは、必ず控除を受ける本人名義で行う(決済も本人名義のカードで)
  • 配偶者控除の対象かどうかが年の途中で変わりそうな場合は、上限額に余裕を持たせて寄付する
  • 正確な上限額は、早見表ではなく詳細シミュレーターで、双方の見込み年収を入力して確認する

年収別・家族構成別の大まかな目安は限度額シミュレーション記事で紹介しています。あわせてご確認ください。

よくある質問

Q. 扶養内で働く配偶者名義でもふるさと納税はできますか?

A. できます。ただし配偶者自身の所得税・住民税の負担額が少ない場合、上限額もそれに応じて少額になります。上限額を超えて寄付すると、超えた分は控除の対象外(自己負担)になる点は他の人と同じです。

Q. 年の途中でパート収入が扶養の壁を超えそうです。ふるさと納税の寄付タイミングはどうすればいいですか?

A. 年収の見込みが確定しない時期に寄付をすると、上限額を見誤るリスクがあります。可能であれば、年末近くまで待って年収の見込みが固まってから寄付するか、上限より控えめな金額で寄付するのが安全です。

Q. 税制の壁の金額は今後も変わりますか?

A. 2025〜2026年にかけて段階的な改正が続いている分野のため、今後も見直される可能性があります。ふるさと納税をする前に、国税庁や税制改正に関する最新の公式発表を確認することをおすすめします。

まとめ

パート・扶養内で働く配偶者がいる世帯では、税法上の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養は別の制度であることを理解した上で、どちらの名義でどれだけ寄付できるかを考えることが大切です。制度改正が続いている分野のため、寄付前には必ず最新の情報を確認しましょう。

寄付先の比較はこちらの記事、よくある失敗はこちらの記事でも解説しています。

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